2005-10-25 第163回国会 参議院 総務委員会 第4号
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。 第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の計算方法の特例を設けることとしております。
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。 第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の計算方法の特例を設けることとしております。
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。 第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の計算方法の特例を設けることとしております。